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海部郡大治町西条字南井口16

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インプラントの高い治療費を「医療費控除」で軽減!


こんにちは。


星の森ファミリー歯科、歯科医師の伊東です。


「入れ歯よりもインプラント治療を検討したいけど、費用が高くてなかなか踏み切れない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?


医療費控除を利用することで、治療費の一部が戻ってくる可能性があります。この記事では、インプラント治療における医療費控除について概要、申請方法、よくある質問を解説します。


■インプラント治療は高い!でも医療費控除で戻ってくる可能性があります


インプラント治療費は医療費控除の対象となるため、確定申告をすることで治療費の一部が戻ってくる可能性があります。高額な治療費の負担を軽減できるこの制度、ぜひ活用しましょう。


◎医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計額が一定の基準を超えた場合、その超えた分を所得から差し引くことができる制度です。


所得から差し引かれる金額が増えるということは、課税される所得が減るということ。つまり、支払う所得税や住民税が少なくなり、結果的に戻ってくるお金が増えるという仕組みです。


どのくらい戻ってくるかは、年収や支払った医療費の総額によって異なります。詳しくは後ほど説明しますが、たとえば、年収500万円でインプラント治療に50万円かかった場合、8万円程度戻ってくる可能性も。決して無視できない金額ですよね。


◎医療費控除の対象となる人

適用されるのは、自分自身はもちろん、生計を共にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合も含まれます。つまり、ご家族の医療費も合算して申請できます。


◎医療費控除の対象となる医療費

インプラント治療費はもちろん、歯列矯正やむし歯治療、病院の診察代、薬代、交通費も含まれます。そのため、領収書は大切に保管しておきましょう。


なお、美容を目的とする治療は対象外です。また、保康保険が適用された部分や会社などから補助金が出ている場合は、その分は控除対象外となりますのでご注意ください。


◎セルフメディケーション税制との違い

似たような制度に「セルフメディケーション税制」というものがあります。これは、市販薬(OTC医薬品)の購入費用が年間1万2千円を超えた場合に、その超えた分が所得控除される制度です。


医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用できません。どちらがお得になるかよく考えてから選びましょう。


■医療費控除で戻ってくる金額の目安


医療費控除で戻ってくる金額は、年収や医療費の総額によって異なります。


医療費控除額は、「1年間の医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額 – 10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)」で計算されます。


また、還付金は、「医療費控除×所得税率」で計算されます。所得税率は以下の通りです。


課税される所得金額

所得税率

1,000円~194万9,000円まで

5%

195万円以上330万円未満

10%

330万円以上695万円未満

20%

695万円以上900万円未満

23%

900万円以上1,800万円未満

33%

1,800万円以上4,000万円未満

40%

4,000万円以上

45%


参照:国税庁 No.2260 所得税の税率


ここでは、所得控除額と還付金の目安を紹介します。


◎年収400万円、インプラント治療費80万円の場合

[医療費控除額]

80万円(インプラント治療費) – 10万円(控除の基準額) = 70万円(医療費控除額)


[所得税の還付]

70万円(医療費控除額) × 20%(所得税率) = 約14万円


◎年収600万円、インプラント治療費120万円+他の医療費5万円の場合

[医療費]

120万円(インプラント治療費) + 5万円(他の医療費) = 125万円


[医療費控除額]

125万円(医療費合計額) – 10万円(控除の基準額) = 115万円(医療費控除額)


[所得税の還付]

115万円(医療費控除額) × 20%(所得税率) = 23万円


◎年収300万円、インプラント治療費60万円+保険金20万円受給の場合

[医療費控除対象額]

60万円(インプラント治療費) – 20万円(保険金) = 40万円


[医療費控除額]

40万円 – 10万円(控除の基準額) = 30万円(医療費控除額)


[所得税の還付]

30万円(医療費控除額) × 10%(所得税率) = 3万円


◎年収200万円以下の場合

年収200万円未満の場合、医療費控除額の計算は、総所得の5%となります。


ここでは、年収180万円で支払ったインプラント治療費が40万円の場合を見ていきましょう。


[控除基準額の計算]

180万円(総所得金額) × 5% = 9万円


[医療費控除額]

40万円(インプラント治療費) – 9万円(控除基準額) = 31万円


[所得税の還付]

31万円(医療費控除額) × 5%(所得税率) = 15,500円


■医療費控除のやり方


医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。


◎ステップ1:医療費控除の申請に必要書類を用意

まずは、医療費控除を受けるために必要な以下の書類を準備します。


  • ・確定申告書

  • ・医療費控除の明細書

  • ・医療費の支払いを証明する書類(レシートや領収書など)

  • ・源泉徴収票

  • ・マイナンバーなどの本人確認書類


インプラント治療を受けた歯科医院から発行された領収書は、提出する必要はありませんが、5年間保管する必要があります。再発行は難しい場合もあるので大切に保管しておきましょう。


医療費控除の明細書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできますし、税務署でも入手できます。


そのほか、源泉徴収票やマイナンバーカードなど、確定申告に必要な書類も忘れずに準備しましょう。


◎ステップ2:確定申告(e-Taxまたは紙)

必要書類が揃ったら、確定申告書を作成し、税務署に提出します。確定申告には、e-Tax(電子申告)と紙での提出の2つの方法があります。


◎ステップ3:税務署への提出

確定申告書と必要書類が揃ったら税務署へ提出です。提出方法は、郵送、窓口への持参、e-Taxのいずれかから選べます。提出期限は翌年2月16日~3月15日です。


【医療費控除を賢く活用してインプラント治療費の負担を軽減しよう】


インプラント治療は高額ですが、医療費控除を賢く活用することで、治療費の負担を軽減できます。


ただし、医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。必要書類を揃えて、e-Taxまたは税務署に提出しましょう。


少しでも治療費の負担を減らして、前向きにインプラント治療をご検討ください。ご不明な点があれば、当院にご相談ください。


星の森ファミリー歯科
歯科医師・歯学博士
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